許認可
一般貨物自動車運送事業
いっぱんかもつじどうしゃうんそうじぎょう
トラック運送(緑ナンバー)事業を始めるための許可を取得したい事業者向け
概要
一般貨物自動車運送事業は、料金をもらって他人の荷物をトラックなどで運ぶ事業で、いわゆる緑ナンバー(事業用ナンバー)で行う運送業がこれに当たります。始めるには貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣(地方運輸局)の許可が必要です。許可を受けるには、事業用の車両、営業所や車庫、運行管理者・整備管理者の選任、必要な資金の確保といった体制が求められ、申請後には法令試験もあります。許可後は運輸開始届などの手続きも続きます。
⚠ 補助率・上限額・期限等の可変情報は変わります。最新は各公式サイトでご確認ください。
一次情報(公的機関)
この分野の記事
あなたの専門性で、このキーワードに記事を載せませんか
Legalbase に登録すると、あなたのナレッジから「一般貨物自動車運送事業」の集客記事を AI が生成。 実績・地域・得意分野を活かして、選ばれる専門家になりましょう。
Legalbase で記事を載せる本ページの概要は制度の一般的な仕組みを中立的に整理したものであり、特定の公募回・案件の内容や法的助言を保証するものではありません。 補助率・上限額・期限・要件等の可変情報は所管省庁・事務局の最新の公式情報をご確認ください。