建設業許可とは:建設業法が定める許認可制度
建設業許可は、建設業法第3条に基づく制度で、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に取得が義務付けられています。
許可が不要な「軽微な建設工事」の基準:
| 工事の種類 | 金額・規模の基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満(税込) |
この基準を超える工事を請け負う場合、または元請から許可取得を求められる場合は、許可の取得が必要です。
許可の種類:一般建設業と特定建設業
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 一般建設業 | 発注者から直接請け負う場合、または下請に出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の場合 |
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負い、かつ下請に出す合計金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合 |
下請業者の場合は、発注者から直接受注しないため、一般建設業許可で足りるケースがほとんどです。
許可要件:5つの条件をすべて満たす必要がある
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)
法人の役員または個人事業主として、建設業の経営経験が一定期間あることが必要です。
- 建設業の種類が許可を受けようとする業種と同じ場合:5年以上の経営経験
- 建設業の種類が異なる場合:6年以上の経営経験
経験の証明には、確定申告書・建設工事の請負契約書・注文書などの書類が必要です。
要件2:専任技術者(専技)
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた資格または実務経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。
一般建設業の場合(いずれか):
- 国家資格(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士、技術士 など)
- 指定学科卒業後3年(高専・大学)または5年(高校)以上の実務経験
- 学歴不問で10年以上の実務経験
要件3:誠実性
申請者(法人の役員を含む)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
要件4:財産的基礎
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明等)
- 特定建設業:欠損の額が資本金の20%以下など、より厳格な基準
要件5:欠格要件に該当しないこと
破産手続き開始決定を受けていない、建設業法・その他法令の違反による罰則がない、などの条件を満たす必要があります。
業種区分:29種類から必要な許可を選ぶ
建設業の許可は業種ごとに必要です。建設業法では29業種が定められており、請け負う工事の種類に対応した業種の許可を取得する必要があります。
主な業種の例:
| 業種 | 主な工事の内容 |
|---|---|
| 土木工事業 | 道路・河川・上下水道などの土木工作物の築造 |
| 建築工事業(建築一式) | 建築物の新築・増改築 |
| 大工工事業 | 木材の加工・取り付けによる工作物の築造 |
| 電気工事業 | 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備の工事 |
| 管工事業 | 冷暖房・空調・ガス・給排水・衛生設備の工事 |
| とび・土工・コンクリート工事業 | くい打ち・掘削・足場組立・解体工事 |
申請に必要な主な書類
書類は申請先の都道府県によって若干異なりますが、主なものは以下のとおりです。
法人の場合の主な書類:
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書(直近2年分)
- 直近3年分の事業年度終了届(新規は決算書)
- 経営業務の管理責任者の略歴書・確認書類
- 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
- 財産的基礎の証明書類(残高証明書 等)
- 登記事項証明書・定款
- 営業所の写真・賃貸借契約書
書類の量は多く、経験の証明方法が事業者ごとに異なるため、過去の書類をどこまで保管しているかが準備期間に大きく影響します。
申請先と審査期間
| 許可の種類 | 申請先 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 営業所所在地の都道府県 | 30〜45日程度 |
| 大臣許可 | 地方整備局(主たる営業所の所在地) | 120日程度 |
申請書類の補正が生じると処理期間が延びるため、事前確認を徹底することが重要です。都道府県によっては事前相談窓口を設けているところもあります。
許可取得後の注意事項
許可取得後も、以下の届出・手続きが必要です。
- 決算変更届:毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出(義務)
- 変更届:役員・技術者・営業所に変更があった場合は14日以内または30日以内
- 許可の更新:有効期間(5年)満了の30日前までに申請
決算変更届の提出漏れが続くと、更新申請ができなくなる場合があります。許可取得後も継続的な書類管理が必要です。
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