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2026-06-10

渋谷区で深夜にコンセプトカフェを開く最短ルート

渋谷区での深夜営業カフェ・バー開業に必要な許認可(飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届・防火対象物使用開始届)の取得手順と注意点を行政書士監修で解説。

渋谷区でコンセプトカフェを開くために必要な許可の全体像

渋谷区でコンセプトカフェ(深夜営業あり・アルコール提供あり)を開業するには、最低でも以下の3つの手続きが必要です。

手続き申請・届出先タイミング
飲食店営業許可渋谷区保健所内装完成後(工事完了前に事前相談推奨)
深夜酒類提供飲食店営業届渋谷警察署 生活安全課営業開始の10日前まで
防火対象物使用開始届渋谷消防署使用開始の7日前まで

接待行為を一切行わず、コスプレ衣装でのサービス提供にとどめる場合、風俗営業許可は不要です。


ステップ1:物件選びの段階で確認すること

用途地域を確認する

深夜酒類提供飲食店(0時以降の営業)は、用途地域によって営業できない場所があります。

渋谷区内でも、住宅地に近い第一種・第二種住居地域では深夜営業が制限される場合があります。道玄坂・神南・円山町エリアは商業地域・近隣商業地域が多く、比較的許可が取りやすい傾向があります。

物件契約前に、必ず区の都市整備部窓口または行政書士に用途地域を確認してください。

建物の防火設備を確認する

収容人数30人以上の飲食店は、甲種防火管理者選任届(防火管理者講習の修了が必要)が必要になります。物件の消防設備が適正かどうかも、内装工事前に消防署へ相談することで後戻りを防げます。


ステップ2:飲食店営業許可(渋谷区保健所)

申請に必要な書類

食品衛生責任者は、渋谷区食品衛生協会が実施する講習(1日・約10,000円)を受講することで取得できます。料理師・栄養士・調理師免許保持者は免除されます。

施設基準のポイント

内装工事業者に保健所の施設基準を共有してから工事を進めることで、手戻りを防げます。


ステップ3:深夜酒類提供飲食店営業届(渋谷警察署)

飲食店営業許可が取得できたら、次は深夜(午前0時〜日の出)にアルコールを提供するための届出です。

届出に必要な書類

注意点:客室面積の要件

客室(お客様が使用するスペース)の床面積が9.5平方メートル以上必要です。また、見通しを妨げる高さ1メートル以上の間仕切りや、1辺1メートル以上の箱型ソファの設置は制限されます。


ステップ4:防火対象物使用開始届(渋谷消防署)

テナントに新しく入居する際は、使用開始の7日前までに届け出が必要です。

内装工事で間仕切りを変更したり、火を使う設備を追加したりする場合は「防火対象物工事等計画届出書」も必要になります(工事開始の7日前まで)。


コンセプト設定のグレーゾーン:接待行為の境界線

コンセプトカフェ開業で最も注意が必要なのが「接待行為」の定義です。

接待行為とみなされる可能性が高い行為

接待行為に当たらないとされる行為

この境界線は実態によって判断されるため、コンセプトが決まった段階で行政書士に相談することが最短ルートです。


タイムライン:開業3ヶ月前からの動き方

3ヶ月前:物件決定 → 用途地域・消防設備確認
2ヶ月前:内装工事開始 → 食品衛生責任者講習受講
1ヶ月半前:保健所へ事前相談(図面を持参)
1ヶ月前:内装完成 → 保健所現地調査 → 飲食店営業許可申請
2週間前:許可証受領 → 渋谷警察署へ深夜酒類提供飲食店営業届
7日前:消防署へ防火対象物使用開始届
開業

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よくある質問

Q. 深夜にアルコールを提供するだけで「風俗営業」になりますか?
A. いいえ。接待行為(特定の客に対して継続的に話しかけたり、歌を一緒に歌ったりする行為)がなければ、深夜酒類提供飲食店営業届の届出で足ります。接待が入ると風俗営業1号許可が必要になり、深夜0時以降の営業は原則できなくなります。
Q. 飲食店営業許可はどこに申請しますか?
A. 渋谷区の場合、渋谷区保健所(東京都渋谷区宇田川町1-1)に申請します。申請から許可まで通常10〜14営業日かかります。内装工事が終わった段階で現地調査があるため、工事スケジュールと合わせて早めに相談することをおすすめします。
Q. 深夜酒類提供飲食店営業届は警察に出すのですか?
A. はい。渋谷警察署(または管轄の警察署)の生活安全課に届け出ます。営業開始の10日前までに届け出る必要があります。飲食店営業許可が取得済みであることが前提です。
Q. コンセプトカフェで「コスプレ接客」を行う場合はどうなりますか?
A. コスプレ衣装だけでは直ちに接待行為にはなりません。ただし、特定の客の隣に座って長時間話し相手をしたり、客の求めに応じて一緒に飲食したりすると接待行為と判断されるリスクがあります。グレーゾーンが多いため、開業前に必ず行政書士に相談することを強く推奨します。

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